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ガス 供給 行政事件裁判例。平成3(行コ)6 簡易ガス事業不許可処分取消請求控訴事件のトップ


○主文本件各控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
○事実一当事者の求めた裁判1控訴人ら(一)原判決を取り消す。
(二)被控訴人が控訴人らに対して昭和六一年五月七日付けでした各簡易ガス事業不許可処分をいずれも取り消す。
(三)訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
2被控訴人主文と同旨二当事者の主張当事者の主張は、控訴人らの主張を次に加えるほか、原判決事実摘示のとおりである。
なお、法令、関係者その他の略称は、原判決の例による。
(控訴人らの主張)本件各処分の根拠である法三七条の四第一項四号の規定を被控訴人の主張のとおり解釈すると、右規定は、憲法二二条一項の職業選択の自由及び憲法一四条の法の下の平等に反するというべきである。
三証拠関係(省略) ○理由一請求原因1及び2のとおり、控訴人らが本件各申請をしたのに対し、被控訴人が本件各不許可処分をし、控訴人らは審査請求をしたが、棄却の裁決を受けたことは、当事者間に争いがない。
二本件に係る事実関係当事者間に争いのない事実、証拠(甲第五号証の七、三五、三六、第六号証の一九、三四、三九、第七ないし第二四号証、第三一号証、第三四号証、第四九号証の一、二、乙第四、第五号証、第六号証の一、二、第一四号証の一、二、同号証の三の一、二、第一九、第二〇号証、第二三、第二四号証、証人A、同Bの各証言、控訴人市川瓦斯代表者尋問の結)及び弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる。
1本件地区(α地区)は、京葉瓦斯の供給区域であるところ、本件地区及びその周辺の地域的特性は、原判決事実摘示の被控訴人の主張1の(二)の(1)の(2)のとおりである。
2京葉瓦斯は、一般ガス事業者であるが、その前身時代の大正一五年にガス供給事業の許可を受け、昭和三年に現在の市川市へガスの供給を開始した。
昭和二五年には、本件地区が京葉瓦斯の供給地区に編入された。
3控訴人市川瓦斯の代表者のCは、昭和三〇年に有限会社青山礦油店を設立し(本店・市川市β)、当初はガソリンスタンドにおけるガソリンの給油を主たる業務としていたが、次第にプロパンガスの販売等も行うようになった。
昭和三五年には、同社のプロバンガス販売部門を独立させ、京葉プロパン販売有限-1 会社を設立し、昭和四三年四月、有限会社市川瓦斯と商号変更し、さらに昭和六一年六月に同社を組織変更して控訴人市川瓦斯とした。

〇〇 カポエラ


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